家族に伝えない、突然の自己破産は、家族にとって強いストレスを与えてしまうでしょう。
旦那が自己破産したとして、旦那の名義によるものだけが没収されます。
旦那の父親と同居している中で、自宅が父親の名義であれば、自宅を売る必要性はありません。
自動車も没収される場合がありますが、自動車が2台あったとして、一つが奥さんの名義であれば売却する必要性もありません。
これらに当たらない場合は、自己破産によって生活環境が大きく変わる可能性もあり、その点について家族にしっかりと伝えておいた方が良いでしょう。
破産をすると、直接的な現金として99万円以下の現金しか持てなくなります。
逆に言えば、それだけ持てるものであり、家族との話し合いの中で現金化できるものは現金化させておくのも無難です。
自己破産の負担をできるだけ避けるために、自宅の名義を変えようと考える人もいるでしょう。
これが発覚すれば、詐欺罪となり、刑事罰を受けてしまう可能性があります。
そもそも、土地や帰宅の名義変更は、理由がなければ受け付けられないものであり、無駄な考えでもあるでしょう。